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盛岡遺言書作成支援センターは、行政書士岩手総合法務事務所が運営するインターネットサイトです。

相続財産をめぐるトラブルが増えています

相続財産をめぐる争いは、年々増加傾向にあります。家庭裁判所で取り扱う遺産分割事件は、昭和47年には年間約4900件でしたが、平成元年には約7000件、平成22年には約1万3500件と大幅に増えています。このように親族間で相続財産をめぐってトラブルが起こりやすくなっている原因は、現行の民法が定める法定相続制度だけでは、それぞれの家庭事情に応じた相続問題を解決するのに不十分出ることを示していると言えるでしょう。

遺言書の必要性

戦前の日本では、家督相続制度が採られ、多くは長男が全財産を1人で相続するようになっていたことから、相続争いも少なく、遺言書を作成する人はほとんどいませんでした。しかし、戦後は、共同相続制度が採用されたので、遺言書がないと共同相続人が必ず遺産分割協議をしなければならず、その協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停又は審判で決めなければならなくなりました。相続人間の争いは、この遺産分割協議の時こそ表面化してくるのです。自分の死後、遺産をめぐって子供たちや親族間に起こる争いを未然に防ぐために、遺言書の作成は非常に有効な手段と言えます。

特に遺言が必要となる主な事例

  • (1)夫婦の間に子供がいない場合
  • (2)息子の妻に財産を贈りたい場合
  • (3)特定の相続人に事業承継・農業承継をさせたい場合
  • (4)内縁の妻の場合
  • (5)相続人が全くいない場合
  • (6)相続人間の仲が悪い場合
  • (7)相続人の1人が外国に居住している場合
  • (8)知人や友人に遺産を送りたい場合
  • (9)相続権のない孫に遺産を送りたい場合

遺言は誰でもできます

遺言は、個人の生前の意思をその死後に実現するための制度で、満15歳以上の者であれば、誰でも自由に遺言することができます。日本では、民法の法定相続に対して遺言が優先されます。

遺言の方式

法律では、通常の遺言の方式として、①公正証書による遺言 ②自筆証書による遺言 ③秘密証書による遺言 の3つを定めていますが、実質的に利用されるのは、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つです。なかでも、公正証書遺言を作っておくことが、最も安全で確実な方法と言えます。

証人について

公正証書遺言は、必ず2人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。証人になれるのは、未成年者以外なら誰でも良いのですが、遺言内容と利害関係のある人(遺言者の第一順位の推定相続人及び受遺者ならびにそれらの配偶者と直系血族など)は証人になれません。当事務所では、法律上守秘義務が規定されている行政書士または行政書士補助者を証人にしていただきますので、大切な遺言内容を他人に漏らされたりする心配がなく、非常に安心です。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に、遺言の内容をその通りに実行する人のことです。遺言執行者は、①遺言で指定された者 または②家庭裁判所により選任された者 がなります。遺言執行者は、遺産の預貯金債権の名義の変更、払い戻しの時などに重要な役割を果たします。遺言で財産をもらう人を遺言執行者と指定することもできますし、相続手続きに詳しい行政書士などを指定することも可能です。遺言執行者を必要とする場合、これを遺言で決めておかなければ、遺言者が死亡してから家庭裁判所で決めてもらうことになり、非常に手間と時間がかかりますので、あらかじめ遺言書で指定しておくことをおすすめします。

遺言はいつでも取り消し・変更できます

遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり、変更したりすることができます。遺言書を作成した後で、遺言者をめぐる周囲の事情や遺言者の心境に変化があることは当然のことです。一度遺言書を作成しても、後から別の遺言書を作成して、先の遺言書を無効にしたり、内容を変更することは自由にできます。

遺言と遺留分について

一番のおすすめは公正証書遺言

業務対応地域

岩手県中央部

盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町、紫波町、八幡平市、葛巻町、岩手町

ニュース

2012年06月21日
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2016年10月05日
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