自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて、簡便に作成することはできますが、法律に定められた要件を一つでも満たさないと無効となってしまいます。
せっかく作成した遺言書を、ただの紙切れにしてしまわないためにも、きちんと遺言書の専門家にアドバイスを受けて作成しましょう。
また、自筆証書遺言は、あまりお金をかけずに作成できるメリットはありますが、遺言者の死亡後、相続人に想像以上の負担と時間(お金も)をかけてしまうデメリットもあります。
遺言書の専門家である行政書士が、遺言者様のご希望を最大限に生かせる方法をアドバイスさせて頂きます。
行政書士報酬 30,000円(税別)~ ※遺言内容・遺産内容によりお見積もりいたします