Q.公正証書遺言のメリット・デメリットは?

A.公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で話した内容(行政書士があらかじめ聴取してまとめた内容)を、公証人が公正証書として作成するものです。
公証人は、長年裁判官や検察官などの法律実務に携わってきた経験者から国が任命する法律の専門家ですので、その作成した書類の信用性について、後から裁判で争われるような心配は全くありません。
また、方式の不備でせっかく作成した遺言が無効になるようなこともありません。
公正証書遺言は、遺言の作成方式において一番安全確実と言えます。
さらに、公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、遺言者の死後に家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続人に余計な手間や時間をかけさせる心配がなく、相続開始後、すぐに遺言の内容を実現することが可能になります。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されますので、相続人の一部に隠されたり、内容を書き換えられるような心配もありません。
デメリットとしては、作成時に若干の費用と手間がかかるくらいですが、遺言者の希望する相続を安全安心にかなえられるという点で、公正証書遺言に勝る遺言はありません。

2015年10月01日