FAQ一覧

Q.公正証書遺言のメリット・デメリットは?

A.公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で話した内容(行政書士があらかじめ聴取してまとめた内容)を、公証人が公正証書として作成するものです。
公証人は、長年裁判官や検察官などの法律実務に携わってきた経験者から国が任命する法律の専門家ですので、その作成した書類の信用性について、後から裁判で争われるような心配は全くありません。
また、方式の不備でせっかく作成した遺言が無効になるようなこともありません。
公正証書遺言は、遺言の作成方式において一番安全確実と言えます。
さらに、公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、遺言者の死後に家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続人に余計な手間や時間をかけさせる心配がなく、相続開始後、すぐに遺言の内容を実現することが可能になります。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されますので、相続人の一部に隠されたり、内容を書き換えられるような心配もありません。
デメリットとしては、作成時に若干の費用と手間がかかるくらいですが、遺言者の希望する相続を安全安心にかなえられるという点で、公正証書遺言に勝る遺言はありません。

2015年10月01日

Q.自筆証書遺言のメリット・デメリットは?

A.自筆証書遺言は、遺言者が紙に、自分で、遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印して作成する遺言です。
パソコンやビデオ撮影などによる遺言は法律的に無効です。
自筆証書遺言は、自分で書けばいいので、作成時には費用もかからず、いつでも作成できるメリットがあります。
ただし、法律で作成の方式が厳格に決まっているので、ひとつでも誤った方法で作成してしまうと、せっかくの遺言書がすべて無効となってしまいます。
また、遺言の内容に不満を持つ相続人の一部が、遺言書を隠したり、内容を勝手に書き換えしてしまう可能性もあり、相続人の間で裁判で有効性を争うような事態も少なからず起きている状況です。
自筆証書遺言は、遺言者の死後、その遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所に持参し、検認という手続きを取らなければならないので、相続人に非常に負担をかける場合もあります。
確実に遺言の内容を実現させたいのであれば、少しの手間やお金を惜しまず、公正証書遺言を作成すべきです。

2015年10月02日

Q.公正証書遺言作成時に必要な書類は?

A.一般的には以下の書類が必要となりますが、この他の書類が必要となる場合もあります。
ほとんどの必要書類については、行政書士が代行取得いたしますのでご安心ください。


①遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証,住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
④財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

2015年10月03日