Q.自筆証書遺言のメリット・デメリットは?

A.自筆証書遺言は、遺言者が紙に、自分で、遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印して作成する遺言です。
パソコンやビデオ撮影などによる遺言は法律的に無効です。
自筆証書遺言は、自分で書けばいいので、作成時には費用もかからず、いつでも作成できるメリットがあります。
ただし、法律で作成の方式が厳格に決まっているので、ひとつでも誤った方法で作成してしまうと、せっかくの遺言書がすべて無効となってしまいます。
また、遺言の内容に不満を持つ相続人の一部が、遺言書を隠したり、内容を勝手に書き換えしてしまう可能性もあり、相続人の間で裁判で有効性を争うような事態も少なからず起きている状況です。
自筆証書遺言は、遺言者の死後、その遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所に持参し、検認という手続きを取らなければならないので、相続人に非常に負担をかける場合もあります。
確実に遺言の内容を実現させたいのであれば、少しの手間やお金を惜しまず、公正証書遺言を作成すべきです。

2015年10月02日