A.一般的には以下の書類が必要となりますが、この他の書類が必要となる場合もあります。
ほとんどの必要書類については、行政書士が代行取得いたしますのでご安心ください。
①遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証,住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
④財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書